2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
医療現場における診療ガイドラインの位置付け、これ、議員御指摘のとおり、従前の疾患に対する治療行為の効果評価から、今日では、治療に限らず、予防、健診あるいはリハビリテーション、看護、保健指導、社会的支援など幅広い内容が求められることとなってございます。
医療現場における診療ガイドラインの位置付け、これ、議員御指摘のとおり、従前の疾患に対する治療行為の効果評価から、今日では、治療に限らず、予防、健診あるいはリハビリテーション、看護、保健指導、社会的支援など幅広い内容が求められることとなってございます。
ハームリダクションにつきましては、元々はHIVの感染者の方々の対策の一環ということでございまして、御指摘のような側面はあるものの、まだ定義は明確ではございませんが、今申し上げましたとおり、医療支援の必要性ですとか、あるいは社会的支援の必要性、そして国内外の司法の仕組みなどを踏まえまして、今検討いただいているところでございます。
この問題に関して追加で質問ということになりますが、いわゆる加害少年、非行少年が更生をしていく、さらには、贖罪と賠償責任を果たしていく上では、いわゆる社会的支援の面で、就業支援も含めた取組をしっかりと前に進めていく、生活の基盤をきちっとつくって働いて責任を果たし、賠償責任も同時に果たしていくということが本来必要なんだろうというふうに思っておりますが、現状のこの更生を促す上での就業支援に向けた取組の状況及
先日の大山参考人のお話と共通ですけれども、やはり子供たちを大事に一人ずつ育てていくには、例えば離婚家庭で片親で苦しんでいる、あるいは様々な障害を持ちながら、発達障害など持ちながら社会的支援がない、そういうところで犯罪を犯してしまった子供たちは、社会全体としてサポートする方向に行かなきゃいけない。
このような課題に対応しますため、従来から、不妊専門相談センターにおきまして、不妊や不育症について悩む夫婦の方々に対して相談、指導や情報提供などを行っておりましたが、令和三年度予算案におきまして、不妊治療、不育症の当事者団体等によるピアサポート活動への支援、それから、不妊症、不育症の心理社会的支援に係るカウンセラーの不妊専門相談センターへの配置などを行います不妊症・不育症支援ネットワーク事業に係る費用
その中で、一つ、子供ホスピスはまだ制度ができておりませんが、例えば、そういう制度ができる前の仕組みについて、社会的支援が必要な仕組みについて、毎年毎年発生している休眠預金というのが使えるんじゃないかというふうにお話し申し上げました。そうしたら、たまたまそこに、休眠預金で子供ホスピスをやろうとする資金管理団体の方がいらっしゃって、実行団体を探しに来た、そういう感じのことです。
このため、厚労省としましては、今御指摘のございました不妊専門相談センターにおきまして専門的な相談などを実施しておりますが、これと併せまして、本年度の調査研究におきまして、流産や死産等を経験した女性に対する心理的、社会的支援に関する調査研究ということを実施しております。
シェルター、ホットライン、オンラインカウンセリングに追加的に資源を投入すること、女性と女の子に対する心理社会的支援に取り組むこと、暴力は処罰の対象であるという法執行機関からの強いメッセージの発信が必要だとしています。 世界各国で取組が進む中で、今後の内閣府の取組、今の答弁ともちょっと重なりますが、ありましたら教えてください。
その家庭の経済的な状況が子供たちへの不利益につながると、そういう状況がある中で、貧困を解決、改善をして、その貧困の連鎖を断ち切るためにも、教育の分野で、そしてそれ以外の分野でもなんですけれども、国の経済的支援、社会的支援強めることが必要だというふうに考えるんです。 そこで、参考人の考えをお聞かせいただければと思います。
そこで、昨年六月に新たに就職氷河期世代支援プログラムを取りまとめ、三年間で集中的に取り組むことといたした後、例えば、就労支援を行う地域若者サポートステーションにおける対象年齢の引上げや社会的支援、支援への社会的機運を醸成する全国プラットフォームの立ち上げなど、着手できる事業から既に取り組んでいるところでございます。
さらに、産後ケア事業の効果的な運営を支援するために、平成二十九年に留意点等を示したガイドラインを作成いたしまして、事業の対象者につきまして、身体的、心理的不調、育児不安以外に、特に社会的支援の必要がある者などと明確化いたしまして、自治体及び関係団体への周知を図りました。
子供の権利、子供の幸せを守るための法整備や社会的支援の充実を願わずにはいられません。国会議員の先生方におかれましても、是非そのような子供の権利を守るために立法や政策を積極的に打ち出していただきたいと思います。 本日は、御清聴どうもありがとうございました。
それから、もう一つの理由といたしましては、四十歳以降になると、一般に老親、親が年老いて親の介護が必要となるということで、家族という立場から介護保険制度による社会的支援という利益を受けるという可能性が高まるという、この二点を勘案した結果となっております。
さらに、これらの事業の効果的な運営を支援するために、平成二十九年に留意事項等を示したガイドラインを作成して、身体的、心理的不調あるいは育児不安以外に、特に社会的支援の必要性がある者など、事業の対象者を明確化して周知を図りました。 産前・産後サポート事業、産後ケア事業、こういう事業にしっかりと取り組んでいきたいと思います。
心の復興を考えるとき、やはりソーシャルキャピタル、心理社会的支援について、そういったことがポイントになってくるというふうに思います。大臣の御所見、お聞かせください。
○伊藤孝恵君 WHOも、二〇〇五年に津波が来たとき、被災者の精神的健康の回復への支援として、心理社会的支援の有効性を表明しました。これ、レジリアンスモデルというそうですけれども、例えば立ち直る力、はね返す力に注目した支援の理論化や、日常生活に溶け込ませる支援の方法、そういったことに知恵を絞る重要性、その際にソーシャルキャピタル、社会関係資本を活用する、そういった示唆に富んだ内容でございます。
国としては一億総活躍で女性の就労も後押ししていこうという中で、この特例条件適用が本当にそもそも今の御時世に合っているのかという問題もありますし、また、中央教育審議会の過去の議論においても、通学時の支援やコミュニケーション手段の確保について、教育、福祉の連携や社会的支援の整備など、支援の充実を図ることが望ましいというふうにされておりまして、障害を持つ児童の通学環境をより一層充実させていくべきだと考えますけれども
医療や社会的支援、家族、特に子供への支援策なども本当に求められるというふうに思います。そしてもう一つは、新たな依存症を生まないための対策です。依存症になってしまった人への対策は緒に就いたばかり、新たな依存症を生まないための対策は更に遅れているということを私は三日の参考人質疑で痛感いたしました。 そこで、衆法、参法の提出者それぞれにお聞きいたします。
チャイルド・ライフ・スペシャリスト、これ米国のチャイルド・ライフ・プロフェッショナル協会が認定する資格で、医療環境にある子供や家族に真に社会的支援を提供する専門職ということで、ホームページ、スペシャリスト協会のホームページから書かれてございます。
しかし、今日的に求められているのは、貧困に陥らないという意味でのセーフティーネットの確保にとどまらず、人々が能動的かつ主体的に生きていくための積極的な公的、社会的支援でもあると思われるわけです。 第二に、所得保障やサービス保障といった従来の社会保障の保障方法の限界も明らかになってきております。
認定を得なければ社会的支援も受けられません。多くの裁量労働制の被災者が国から救済されず、泣き寝入りを強いられているのです。その上を行く強烈なスーパー裁量労働制、すなわち高プロ制が施行されたら、更に多くの被害者の涙と悲鳴が積み上がることは間違いありません。 以下、高プロの問題点を挙げます。 一つ目、高プロ制は、時間外規制を外し、時間外、休日、深夜を含め、残業という概念自体をなくすものです。
本疾患につきまして、社会的支援の必要性や、これからできることを含めまして、副大臣お越しですので、力強い応援をいただきたいと思いまして、御所見を御披露いただければと思います。よろしくお願いいたします。